公課証明書は、目的不動産に課される租税その他の公課の額を証する文書(民事執行規則23条5号)であり、実務では、税務事務所長または市町村長が発行する当年度の固定資産税および都市計画税の証明書がこれに該当するとして取り扱われている。公課額は売却公告に記載され、目的物件を取得したとき、どの程度の税を負担するかを明らかにし、買受希望者の参考にするためである。建物が新築や増築などのために、固定資産の評価がなされていない場合にit.未課税である旨の証明書を求めて、これを提出することが行なわれている。
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また、目的不動産が数個ある場合において、公課金の一括記載は不適当で不動産ごとに公課金を証明すべきとされる。公課証明書は、目的不動産に対する税務事務を取り扱う税務事務所または市区町村に交付を申請すればよい。この証明書について債権者には所管の官公署に対する交付請求権が認められており、もっとも、官公拷が証明占の交付を拒否した場合の不服申立ての方法についてはなんらの規定かない).実際の利用として、公課証明書の交付申請の際に、競売申立書の写しの提出を要求されることもあるが、申立債権者およびその代理人であれば証明書の交付が受けられる。これら以外の者、使者などでも証明書の交付申請に関する委任状の提出を要求されることもあるので、事前に所管の官公署に問い合わせておくべきである。なお、非課税または未課税の場合には、官公署が証明すべき内容をあらかじめ記載した用紙を申立債権者のほうが用意しておいて、証明文言を付加してもらうという方式で証明書の交付申請をすることになる。